働き方改革の残業時間の上限規制。変形労働時間制の場合はどうなる?

みなさんこんにちは!まさぞうです。

働き方改革で残業時間の上限が決められましたね。

しかし変形労働時間制の会社はどうなるのか?調べてみましたので参考にしてください。



目次

月100時間の残業は危険!過労死の危険がある。

月に100時間を超える残業は、たとえ1か月だけであっても過労死の危険があります。

このような残業を社員にさせる会社はブラック企業と言えますね。

しかし、2019年2月現在、日本では月100時間残業は合法なんですね。(ひどい)

残業の上限がないのです!

↓こちらの記事にも書きました。

みなさんこんにちは!会社をやめたくてむせび泣いている、まさぞうです。 私の会社では繁忙期は月に100時間を越える残業を強制的にやら...

しかし、そんなむちゃくちゃな日本の現状を変えるため、働き方改革ができました!

働き方改革で残業の上限はこうなる

●年間の時間外労働は月平均60時間(年720時間)以内となること

●休日労働を含み、2ヵ月間、3ヵ月間、4ヵ月間、5ヵ月間、6ヵ月間のいずれかの月平均時間外労働時間が「80時間」を超えないこと

●休日労働を含んで、単月は「100時間」未満となること

いつから?

大企業 2019年4月~

中小企業 2020年4月~

になります。

変形労働時間制の場合は?

変形労働時間制(へんけいろうどうじかんせい)とは、労働時間を月単位・年単位で調整することで、繁忙期等により勤務時間が増加しても時間外労働としての取扱いを不要とする労働時間制度です。

通常は週40時間を超えた分が、残業として計算されます。

ですので、例えば2月なら28日なので、月に160時間を超えた分が残業になります。

働き方改革で月260時間以上の労働は違法!

ってなるわけです。

変形労働時間制は、忙しい時期は週48時間にして、暇な時期は週35時間にするとかして平均で40時間になるようにすればOK!みたいな制度ですね。

そこで、「繁忙期は週48時間を超えた分を残業とする」となってた場合、

2月だと、48×4=192

192時間を超えた分が残業になるのですね。

ってことは、月292時間を超えた分が違法になるの?

月291時間までOK?

実質月130時間以上の残業ができることになってしまいます。

おかしくね?と思ったので、労働基準監督署に聞いてみました。

労働基準監督署に聞いてみた

労働基準監督署に聞いてみた結果、上記に書いた通り、

実質月130時間の残業が、合法のままになる。

とのことでした。

日本終わっとる・・・。

こういう「抜け道」を使って労働者に危険な長時間残業をさせる会社が、日本にはたくさんあるんですよ。

政治家の人たち!ちゃんと仕事してください。

「抜け道」ふさいでちゃんと労働者を守ってください。

安倍総理に直談判したいです。本当に。

直談判する方法ないですか?

まとめ

働き方改革で残業の上限が決まりましたが、「変形労働時間制」というブラック企業のための抜け道があるので、

結局、単月で130時間、2~6か月の平均で110時間ほどの残業が可能なままです。

これでは過労死しますよ。

働き方改革やり直し!

ちゃんと法整備お願いします!

本当に。

誰に言えばいいんですか?これ。







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